ツバサテック

ツバサのポートフォリオ日記

株式会社、合同会社のスタートアップで雇用で無駄なお金をかけない契約についての考え方

会社をつくった後、従業員を雇用する際、スタートアップではなるべくお金をかけたくないものです。 私の勉強した限りではありますがメモ代わりに残します。 あとで、詳細知りたいなどリクエストあれば、綺麗に精査しようかと。

法人登記について

法人登記の方法としては、以下の2つは知っているかと思います。

 株式会社  合同会社   役員の扱いの違いは、以下の通りです。  株式会社     代表取締役     取締役

 合同会社     代表社員     ・・・株式会社でいう、代表取締役にあたる。     業務執行社員   ・・・代表社員と同じように執行権あり。個人印でも会社と同じ                 効力を持つ。  例:非常勤業務として委託契約

創業メンバーが複数いれば、アウトソースでない限りは、代表と役員になると思います。 株式会社と合同会社についての、雇用上の取扱いは同じで、 雇用契約にするか、委任契約にするか? によってのみ、会社の対応が違ってきます。

・雇用で発生する費用   労働保険   社会保険の対象に

 ・委任契約   費用なし   但し、従業員から見れば給与の保証もないことになる

なので、従業員の給与を保証したいなら、「雇用」 なるべく最初の費用を抑えたいなら「委託契約」ということになるでしょう。

株式会社ならこちらは、必須です。 創業するときの必須知識!資本性ローンと創業株主間契約書とは?

参考: 従業員に役員は含まれません(兼務役員を除く) 業務委託契約書雛形(書式)