株式会社、合同会社のスタートアップで雇用で無駄なお金をかけない契約についての考え方
会社をつくった後、従業員を雇用する際、スタートアップではなるべくお金をかけたくないものです。 私の勉強した限りではありますがメモ代わりに残します。 あとで、詳細知りたいなどリクエストあれば、綺麗に精査しようかと。
法人登記について
法人登記の方法としては、以下の2つは知っているかと思います。
株式会社 合同会社 役員の扱いの違いは、以下の通りです。 株式会社 代表取締役 取締役
合同会社 代表社員 ・・・株式会社でいう、代表取締役にあたる。 業務執行社員 ・・・代表社員と同じように執行権あり。個人印でも会社と同じ 効力を持つ。 例:非常勤業務として委託契約
創業メンバーが複数いれば、アウトソースでない限りは、代表と役員になると思います。 株式会社と合同会社についての、雇用上の取扱いは同じで、 雇用契約にするか、委任契約にするか? によってのみ、会社の対応が違ってきます。
・雇用で発生する費用 労働保険 社会保険の対象に
・委任契約 費用なし 但し、従業員から見れば給与の保証もないことになる
なので、従業員の給与を保証したいなら、「雇用」 なるべく最初の費用を抑えたいなら「委託契約」ということになるでしょう。
株式会社ならこちらは、必須です。 創業するときの必須知識!資本性ローンと創業株主間契約書とは?